目的
(1) 産業廃棄物(特別管理産業廃棄物を含む)を排出する事業者及び産業廃棄物の処理を受託する処理業者が、産業廃棄物の排出抑制、再使用、再生利用及び適正処理に関して、自主的な取組を行うことにより、産業廃棄物の減量化、適正処理の一層の推進を図る。
(2) 排出事業者及び廃棄物処理業者の適正処理等の取組を広く県民に公表することにより、産業廃棄物処理に関する県民の理解を深めるとともに、一層の信頼を確保する。
(3) 協定事項に関する取組を通じ、排出事業者及び産業廃棄物処理業者の産業廃棄物処理水準及び意識の向上を図る
(2) 排出事業者及び廃棄物処理業者の適正処理等の取組を広く県民に公表することにより、産業廃棄物処理に関する県民の理解を深めるとともに、一層の信頼を確保する。
(3) 協定事項に関する取組を通じ、排出事業者及び産業廃棄物処理業者の産業廃棄物処理水準及び意識の向上を図る