産業廃棄物3R実践協定
目的
(1) 産業廃棄物(特別管理産業廃棄物を含む)を排出する事業者及び産業廃棄物の処理を受託する処
理業者が、産業廃棄物の排出抑制、再使用、再生利用及び適正処理に関して、自主的な取組を行
うことにより、産業廃棄物の減量化、適正処理の一層の推進を図る。
(2) 排出事業者及び廃棄物処理業者の適正処理等の取組を広く県民に公表することにより、産業廃
棄物処理に関する県民の理解を深めるとともに、一層の信頼を確保する。
(3) 協定事項に関する取組を通じ、排出事業者及び産業廃棄物処理業者の産業廃棄物処理水準及び
意識の向上を図る
理業者が、産業廃棄物の排出抑制、再使用、再生利用及び適正処理に関して、自主的な取組を行
うことにより、産業廃棄物の減量化、適正処理の一層の推進を図る。
(2) 排出事業者及び廃棄物処理業者の適正処理等の取組を広く県民に公表することにより、産業廃
棄物処理に関する県民の理解を深めるとともに、一層の信頼を確保する。
(3) 協定事項に関する取組を通じ、排出事業者及び産業廃棄物処理業者の産業廃棄物処理水準及び
意識の向上を図る
産業廃棄物3R協定書
3R協定書
~平成31年3月31日 (632KB) |
3R協定書
平成31年4月1日~平成34年3月31日 (215KB) |
4tトラック

